賦課金について
元荒川上流土地改良区は、土地改良法に基づく定款、規約及び規程の定めにより、農業用用排水施設の維持管理を行っており、この維持管理事業に充てることを目的として、賦課金を徴収しています。
定款の定めにより下表のとおり賦課単価に違いがあります。
地目 | 田 | 畑 | 田・畑 | |||
1㎡当り 賦課単価 |
用排水区域 | 用水区域 | 排水区域 | 特別区域 | 排水区域 | 特別排水区域 |
5.29円 | 2.99円 | 2.99円 | 2.30円 | 2.30円 | 1.61円 |
地区名 | 発付日 | 納期限・口座振替日 |
加須市 | 5月 1日 | 5月31日 |
行田市 | 7月 1日 | 上期 7月31日 |
下期 12月2日 | ||
熊谷市 | 7月 1日 | 7月31日 |
羽生市 | 8月 1日 | 9月 2日 |
久喜市 | ||
鴻巣市 | 9月 2日 | 9月30日 |
北本市 | 10月 1日 | 10月31日 |
桶川市 | ||
畑地かんがい賦課金 |
土地改良区では貴重な財源である賦課金の完納を目指し、賦課金納付の公平性を保つために、滞納の対策を行っております。納期限内に納付が確認できない場合は、未納である旨を通知し、それでも納付が確認できない場合は、戸別訪問などを行い、納付をお願いしています。
賦課金納付者に変更があった場合はこちらへ。